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ミャンマー法人設立

【ミャンマー法人設立フルサポートパック】

ミャンマーで法人を設立する場合、必要書類の準備・申請手続き・許認可の取得・銀行口座開設・資本金の振り込み・営業許可の取得など様々な手続きをする必要があります。

ミャンマー法人設立フルサポートパックであれば、発起人の銀行口座開設から社名チェック、登記手続き、税務署への届け出、法人銀行口座の開設から許可取得までがっちりとサポートいたしますので、はじめての方でも簡単、確実、迅速に法人設立ができます。

【ミャンマーの法人形態】

(1)100%外国資本による企業設立

外国企業全額出資によるミャンマー法人を設立するケースです。

(2)合弁企業設立

外国企業または外国人とミャンマー国民または企業(民間または国営)との合弁会社のケースです。
ただし、いずれの場合も外資は総資本の35%以上でなければなりません。
上限の制約は特にありませんので、両者の合意があれば外国企業が100%近くまで持つことも可能となります。

(3)100%ミャンマー資本法人

(1)と(2)のビジネス形態を選ぶ場合、外国企業としては、会社を設立する必要がある。
その際、次のいずれかを選択することになる。

a) MIC*に投資申請し、外国投資法に基づく投資許可を受けた上、国家計画経済開発省・投資企業管理局から営業許可を受ける場合
(一般に、MIC Permitted Companyと呼ばれる)

b) MICの許可を得ず(外国投資法によらず)、国家計画経済開発省・投資企業管理局から営業許可を受ける場合。

【会社設立費用】

費用ページはこちら >>>

【資本金(会社法に基づく場合)】

製造業15万ドル、サービス業5万ドル

[ご注意]
1、許可がとれたら1ヶ月以内に250万を入金(1〜2ヶ月程度で引き出して良い)
2、その後、1年以内に250万を入金(バンクステイトメントで証明)
※送金は海外からする必要があります。
※ミャンマー人との合弁会社の場合、ミャンマー人のバンクステイトメントも必要。

【登録までの期間】

・申請から2~3週間で許可
・登録書は2~3ヶ月。

【ミャンマー会社設立代行フロー】

(1)関係省庁への事前申請

関係省庁から投資計画の基本認定を受ける必要があるため、関係省庁へ事前申請を行います。

(2)外国投資法に基づく投資許可申請

外国投資法の適用を受けたい外国企業は、MICに申請し、許可を得る必要があります。
認定を受けるまでに最低でも3ヶ月程度はかかり、認定を受けることができて初めて現地法人・支店等の手続きができるため、さらに3ヶ月程度はかかることになります。
最低でも6ヶ月は必要であることを認識しておきましょう。

(3)「営業許可」および「法人登記」申請

全ての外国企業、その支店および合弁企業は、ミャンマー会社法に基づき国家計画経済開発省・投資企業管理局・企業登記室に「営業許可」および「法人登記」の申請を行わなければなりません(以前は、「営業許可」を取得後に「法人登記」申請をしていましたが、現在は同時に手続きを進めるようになっています)。

【必要書類】

1、口座の認証⇒Notory(National Certificate)

①、銀行で英記のバンクステートメント(残高証明)を発行してもらう。

費用は銀行にもよりますが、780円~1,000円程度。
来店時に発行受取ができます。

②、最寄りの公証役場でバンクステートメントを認証

法務局で公証人の署名に相違ないことを承認してもらいます。
費用は11,500円です。

③、ミャンマー連邦大使館で認証(午前中のみの受付なので注意)

費用は3,000円で認証をうけるまでに3日ほどかかります。
※ ①、②で取得した書類のコピーも必要です。

〒140-0001東京都品川区北品川4-8-26
TEL / 03-3441-9291 FAX / 03-3447-7394

2、パスポートのコピー

3、履歴書

【決めておく事】

会社名称・本店所在地・投資額・シェア率・最初の1年間でいくら使うか・(合弁の場合は合弁する人の名前)

【特定の条件でのみ参入可能な業種】

1、ホテル

※三ツ星以上のホテルのみ100%外資を認めます。他はJVとなります。

2、小売り

※JVの場合はミャンマー企業側が最低40%を出資することが必要です。

3、フランチャイズ

※外国企業はフランチャイザーとしてのみ認められます。

4、代行業務サービス

5、自動車、オートバイを除く小売り

※2015年以降に認められますが、最低300万ドル以上の投資する必要があり、
免税措置もありません。

【民間参入が制限される分野】

下記12分野の事業は国営企業法に基づき国営企業が事業展開しているため、民間企業の参入には制限があります。

a) チーク材の伐採とその販売・輸出
b) 家庭消費用薪材を除くすべての植林および森林管理
c) 石油・天然ガスの採掘・販売
d) 真珠・ひすいその他宝石の採掘・輸出
e) 魚・海老の養殖
f) 郵便・通信事業
g) 航空・鉄道事業
h) 銀行・保険事業
i) ラジオ・テレビ放送事業
j) 金属の採掘・精錬と輸出
k) 発電事業
l) 治安・国防上必要な産品の生産

【その他】

[取締役]

・各会社は最低2名の取締役を有している必要があります。

[定時株主総会]

・各会社は株主に監査済みの会計資料を提示するために、毎暦年に必ず一回は定時株主総会を開催しなければなりません。
・新設会社に関しては、会社設立の日より、18ヶ月以内に第1回定時株主総会を開催しなければなりません。
・その後の定時株主総会は毎暦年に1回でなおかつ前の定時株主総会から15ヶ月以上経過してはなりません。

【Q&A】

Q:多業種の業務を1つの会社でできますか?
できます。

Q:資本金の入金はいつすればいいですか?
A:許可書が出てから、1ヶ月以内に資本金の入金する必要があります。
入金後、CB銀行、KBZ銀行などから入金証明書をもらえます。
※今では、資本金の入金先は国営銀行でなくてもよくなりました。

Q:会社の口座はいつできますか?
A:許可書で会社の口座は作れます。

Q:旅行業については許可が必要ですか?
A:旅行会社は旅行省の免許が必要です。

【注意】

・外国企業は、2002年から貿易業としての登録が凍結されているため、ミャンマー現地企業のみ貿易業の登録が可能です。
(ただし、委託加工業者、製造業者の場合に限り、外国企業であっても、原材料、加工品等の輸出入は可能です。)
※「貿易業」とはいわゆる製造を伴わない農水産品等の物品貿易取引を対象としたものです。

・投資許可申請および営業許可申請をそれぞれ行う必要がありますが、優遇策の享受を選択しない場合は、投資許可申請は必要ありません。
・日本法人が現地に支店を設立する場合は、外国投資法の適用がないため、投資許可申請はできず、当該営業許可申請を単独で行うことになります。
・外国企業や外国人は不動産業の取得をすることはかなり難しくなったようです。

【外国投資法とは】

[資本金]

・最低投資金額:外国投資法による規定は、製造業50万ドル、サービス業30万ドル。
※現在、外国投資法改正が行われており、注意深く見守る必要があります。

[外国投資法による優遇税制]

1. 開業から3年間の所得税免除経過後、MICが適当と認定したものについての免除または軽減期間の延長
⇒新外国投資法では法人税の免税措置が3年から5年に延長されました。
2. 業務上の利益が1年以内に再投資される場合、当該利益に対する所得税の減免措置
3. 業務上使用される設備、機械、器具、建物、その他有形固定資産に対する加速原価償却
4. ミャンマーで生産され輸出される場合、50%を限度として輸出から生じる利益に対する減税
5. 外国人雇用者の所得税を肩代わりして支払うこと、およびその支払いを法人税課税所得からの控除
6. 外国人雇用者の個人所得税の支払税率をミャンマー居住者の税率で適用すること
7. ミャンマーにおいて発生した業務に関わる研究開発費用の当該年度課税所得からの控除
8. 欠損(損失)の3年間(事業年度)の繰越
9. 工場等の立ち上げにおける機械設備、部品、スペアパーツおよび原材料の輸入関税、その他国内の諸税の減免措置
10. 工場等の立ち上げ完了後、営業生産開始から3年間の原材料の輸入関税、その他諸税の減免措置
11. 輸出向け財貨についての商業税の免除

[外国投資法での申請を行う際に必要な条件]

・外国投資法においては、最低資本金を、製造業で50万米ドル、サービス業で30万米ドルとしている。
また、申請の際の条件として、機械保険・火災保険・海上保険・事故保険等の保険に加入する必要があり、その際はミャンマーの保険会社の保険に加入することが要求される。

[流れ]

・投資を行う外国人と外国企業は、先ず所定の申請書に関連書類(会社定款、合弁契約書など)を添えてミャンマー投資委員会に提出。
・許可を得てはじめて、経済開発省の投資・企業管理局にて営業許可を取得後、同省企業登記局にて会社登記を行うことができます。

【融資】

現地での資金調達制度:国内の金融機関はドル建融資は行っていませんから、外国人投資家は国外で資金調達を行う必要があります。
現地通貨建の融資はまったく不可能というわけではありませんが、融資限度額が極めて低く、手続きも煩雑なので、おすすめはできません。
国内商業銀行によるチャット建融資の利用も制度上可能ではありますが、、実際には外資系企業が融資を得ようとしても、担保となるべき不動産またはそれに準ずる資産を外資系企業が所有できない(使用権しか得られない)ため、ほとんど不可能に近いといえます。
また、外貨建融資については、98年3月以降、民間商業銀行が外貨の保有を認められておらず、また外貨を保有する国営銀行2行(MFTB、MICB)は融資を行わないため、国内では利用不可能です。
海外からの融資は中央銀行による個別審査の対象となりますが、きわめて厳しいのが現状です。

【税金】

課税年度中に課税所得を有するすべての者は、課税年度終了後3カ月以内に所得税の申告書を提出しなければなりません。
2012年4月から税法が改正されたため、かなりの内容が変更になりました。

[法人所得税]

・標準税率は、25%に統一され、国内企業、外資系企業、外国企業の支店及び外国契約者を含む全ての企業に適用されることとなっています。
・課税所得の計算は財務諸表を基礎として行われ、欠損金は5年間繰り返すことが可能です。
・新外国投資法では法人税の免税措置が3年から5年に延長されました。

[個人所得税]

・ミャンマーにおける個人所得税の課税対象者は、以下の通りです。

1、ミャンマー国内のみならず海外に居住する者も含め所得を得ているミャンマー国民
2、期限を定めずミャンマーに居住し所得を得ている外国人
3、ミャンマーで所得を得ている外国人

・年間183日以上ミャンマーに滞在する者は外国人居住者として扱われ、その外国人の全世界所得に対して累進課税が課せられます。

120000チャット以下/月 無税
120000チャット以上~500000チャット/月 5%
500000チャット以上/月 10%

・また年間183日未満ミャンマーに滞在する外国人は非居住者として扱われ、ミャンマー源泉所得に対して一律35%課税されます。

[商業税]

・商業税は、特定の免税品目を除く全ての製造、商業、輸入およびサービスの提供に対して適用されます。
→5〜25%
・一方、特別商業税の対象品目はタバコ、酒、ビール、ワイン、自動車、ガソリン、天然ガス、チーク材、翡翠等が課税対象になっています。
→商品により税率がかなり異なります。

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